マージン率や教育訓練に関する取組状況
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マージン率や教育訓練に関する取組状況

平成24年10月1日施行の『労働者派遣法改正法』により、派遣元事業主は、毎事業年度終了後、派遣先から受取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)従って、弊社における情報提供を下記の通り公開いたします。このマージン率は、以下の計算式で算出致しております。

マージン率 = 派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額
派遣料金の平均額
派遣労働者数 32名
派遣先事業所数 5社
① 派遣の料金
(1日8時間当たりの平均)
14,920円
② 派遣労働者の賃金
(1日8時間当たりの平均)
10,921円
マージン率
(①-②)÷①

26.8%

※マージンには、派遣元事業者として会社負担する健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の費用となる事業運営として営業社員の人件費及び活動費・法定手続費・事務所費・通信費等・福利厚生費、研修費・派遣労働者の募集にかかる求人媒体費、登録会場費等が含まれています。
福利厚生に関する事項 年次有給休暇・定期健康診断・キャリアに関する相談窓口を開設・リゾート施設の利用・資格取得支援制度

対象期間:令和3年7月1日~令和4年6月30日

キャリア形成支援制度に関する事項

〈キャリアアップに資する教育訓練〉

教育訓練の種類 対象者 訓練方法 訓練費用負担額 賃金支給
基本研修 初めて派遣する労働者 OJT 無償 有給
個別研修① 派遣労働者1年目 OFF-JT 無償 有給
個別研修② 派遣労働者2年目 OFF-JT 無償 有給
個別研修③ 派遣労働者3年目 OFF-JT 無償 有給

キャリアコンサルティング

キャリアに関する相談窓口を開設いたしております。
ご相談(無料)をご希望の方は、担当窓口までご連絡ください。

相談窓口:キャリアコンサルタント総合窓口 048-577-7145 担当:関口まで

派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別

労使協定を締結している(協定の有効期間終期 令和5年3月31日)

協定対象労働者の範囲:全派遣社員