改正派遣法に関して
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改正派遣法に関して

平成24年10月1日より施行されました労働者派遣法改正法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
保護等に関する法律)に基づき、表記いたします。

弊社では日雇派遣は行いません。
特定労働者派遣事業の為、常用労働者(雇用期間の定めが無い)の派遣となります。
弊社では、特定の企業様に8割を超える労働者派遣を行いません。
弊社では、離職後1年以内の人を元の勤務先へ派遣することを行いません。
平成24年度における弊社の平均マージン率は27.9%となります。 (マージン率の中には社会保険会社負担分・健康診断・有給付与・労働保険・販売管理費は含みます。)
弊社では、派遣社員の教育訓練と致しまして自社内でのビジネスマナー・工具を使用しての実技訓練等を定期的に実施してまいります。
又、外部委託先への講習参加も実施してまいります。
弊社を通じて就業される派遣労働者には、派遣労働者が所属する事業所における派遣料金の平均額を雇入時に明示しています。
弊社を通じて就業される派遣労働者には、雇入時にて待遇に関する事項の説明と就業規則を各事業所に設置しています。
労働者派遣契約の中途解除によって、派遣労働者の雇用が失われる事を防ぐ措置に関しては、個別の派遣契約書、労働j条件通知書にて明記しています。
派遣労働者の雇用期間が無期か否かに関しては、弊社は特定労働者派遣事業の趣旨をご理解いただいております。
弊社では、賃金水準の決定や教育訓練や福利厚生の充実に努めています。
又、人事考課を取り入れ、昇給制度の実施をしています。